110回 · 実践320 · 法規

69歳男性。一人暮らし。隣県に息子が住んでおり、休日にこの男性の世話をしている。処方1及び2の薬剤で治療していたが、物忘れが多くなり、2ヶ月前より処方3の薬剤が開始となった。服薬を忘れることもあり、息子は一人では面倒をみられないと近所の地域包括支援センターに相談し、要介護認定の申請を行い、今月要支援2の認定を受けた。主治医は、残薬が多く服薬に問題があるため、服薬支援のために薬局薬剤師の在宅訪問を考えた。この男性、息子、医師、薬剤師、介護支援専門員と相談の結果、薬剤師の月1回訪問が決まり、契約を締結し、薬剤管理指導の費用を介護保険で請求することとなった。初回訪問時の処方は以下のとおりである。(処方1)イミダプリル塩酸塩錠5mg 1回1錠(1日1錠)、タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg 1回1錠(1日1錠)1日1回 朝食後 28日分(処方2)酸化マグネシウム錠330mg 1回2錠(1日6錠)1日3回 朝昼夕食後 28日分(処方3)ガランタミン口腔内崩壊錠8mg 1回1錠(1日2錠)、ファモチジン口腔内崩壊錠10mg 1回1錠(1日2錠)1日2回 朝夕食後 28日分 薬局薬剤師が薬剤管理指導を請求する保険の算定要件等に関する記述として、適切なのはどれか。2つ選べ。

  1. 1在宅患者訪問薬剤管理指導料で請求する。
  2. 2管理指導に携わる薬剤師は、5年以上の実務経験が求められる。
  3. 3保険薬局の指定を受けていれば、この管理指導に関する実施について、あらためて届出をする必要はない。
  4. 41ヶ月に請求できる訪問回数に制限が設けられている。
  5. 5訪問時に居宅サービスの変更につながる情報を得た場合でも、医師以外の関係者に報告する必要はない。
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正解: 3, 4

介護保険の居宅療養管理指導は保険薬局指定で別途届出不要 (3)、月の訪問回数に制限あり (通常月4回まで, 4)。ケアマネ等にも情報共有が必要。答3,4。