110回 · 実践319 · 法規

79歳男性。難治性の気管支ぜん息と診断され、吸入ステロイド薬及び長時間作用性気管支拡張薬による吸入療法を行っていた。しかし、効果不十分のため3ヶ月前よりメポリズマブ(遺伝子組換え)皮下注が追加され、院内処方にて病院で使用法の指導・確認を行っていた。今月より院外処方となり、薬局に処方1の処方箋を持って訪れた。なお、この男性は、同一世帯に75歳の妻がおり、両者とも要支援・要介護認定は受けていない。この夫婦は年金受給者でその他の収入はなく、窓口負担割合が1割である。(処方1:処方日7月1日)メポリズマブ(遺伝子組換え)皮下注(100mg/1キット、薬価は約16万円/キット)1キット 1回100mg 4週間に1回 皮下注射(自己注射) 問題なく自己注射ができると確認でき、医師に情報提供したところ、この薬剤を継続使用することとなった。その後、7月28日に受診し、その日に薬局に処方1と同じ内容の処方箋を持って訪れた。この患者の医療費の自己負担に関する制度の内容として、適切なのはどれか。2つ選べ。

  1. 1半年(6ヶ月)の自己負担額が一定金額を超えた場合、超過分が支給される。
  2. 2本制度が利用可能かの判断は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が行う。
  3. 3この患者への支給は国民健康保険組合が行う。
  4. 4本制度は、対象者の年齢の上限は設定されていない。
  5. 5同一世帯の妻が同じ医療保険に加入しているので、自己負担を合算して本制度を利用できる。
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正解: 4, 5

高額療養費制度は年齢上限なし (4)、同一世帯で同じ医療保険加入者の自己負担を合算可 (5)。月単位の制度、後期高齢者医療制度で利用。答4,5。