111回 · 実践320 · 法規

82歳女性。東京都在住。息子夫婦と同居している。末期の胃がんで自宅での看取りを希望し、訪問診療と訪問看護を受けている。経口薬の服用が難しくなってきたため麻薬貼付剤を使用していたが、レスキューの使用回数が増え貼付剤での疼痛コントロールが困難になった。そのため、以下の持続皮下注射処方に変更となり、息子が処方箋を近隣の東京都内の薬局に持参した。電動式のPCA (自己調節鎮痛法) 用のシリンジポンプを使用して持続皮下注射を行うこととなった。この患者がシリンジポンプを使用するのは初めてである。 (処方) モルヒネ塩酸塩注100 mgシリンジ (100 mg/10 mL/本) 1本 持続皮下注 0.25 mL/h より開始 PCA設定:0.25 mL/回 ロックアウトタイム15分 薬局におけるこの処方薬剤の取扱いに関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 1在庫量の不足のため調剤できない場合は、あらかじめ共同で都知事の許可を受けた麻薬小売業者の薬局から譲り受けることができる。
  2. 2次回、同一麻薬製剤が投与される場合は、麻薬処方箋に患者の住所の記載がなくても、処方医に確認する必要はない。
  3. 3患者又は同居している家族から、麻薬の譲受証を受け取る必要はない。
  4. 4薬局の開設者は、薬局に麻薬管理者を置き、管理させなければならない。
  5. 5患者が東京都外に引越した場合、この薬局で調剤することができない。
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正解: 1, 3

麻薬小売業者間の譲渡は都道府県知事の許可を受けた業者間で可能(選択肢1)。麻薬を患者宅へ持参するのは調剤行為の一環であり、譲受証は不要(選択肢3)。