第111回 · 実践 問306 · 法規
50歳男性。かかりつけの内科クリニックでコレステロール値が高いと指摘され、食事療法と運動療法を行っていたが、コントロール不良のため薬物療法を開始することとなり、本日、処方1の薬剤が記載された処方箋を持って薬局を訪れた。 (処方1) シンバスタチン錠5 mg 1回1錠 (1日1錠) 1日1回 夕食後 28日分 処方1の薬剤は本日より初めて服用する薬である。この男性が持参したお薬手帳には7日前に近所の耳鼻科で処方された以下の薬剤が記載されていた。男性によると「ずっと鼻がつまっていたので受診したら、慢性副鼻腔炎と言われ、薬をもらった。」とのことだった。 (お薬手帳の内容) クラリスロマイシン錠200 mg 1回1錠 (1日1錠) 1日1回 朝食後 28日分 カルボシステイン錠500 mg 1回1錠 (1日3錠) 1日3回 朝昼夕食後 28日分 薬剤師は、処方1の薬剤とお薬手帳の薬剤との相互作用について医師に疑義照会を行った。その結果、シンバスタチン錠5 mgからフルバスタチン錠10 mgへ変更する旨の回答を得たので、処方1から処方2に変更することとなった。 (処方2) フルバスタチン錠10 mg 1回1錠 (1日1錠) 1日1回 夕食後 28日分 また、患者より「毎日グレープフルーツジュースを飲んだり、時々市販の酸化マグネシウムという便秘薬を夕食後に飲むのですが、飲み合わせは大丈夫ですか。」との質問を受けた。 薬剤師法、健康保険法その他関連法令に照らし、疑義照会に関する記述として適切なのはどれか。2つ選べ。
- 1次回以降、処方1の薬剤が処方され、お薬手帳の薬剤を服用中の場合、医師への照会を省略し、薬剤師の判断で処方2の薬剤に変更することができる。
- 2薬剤師は処方箋の記載内容に疑問や不明点がある場合、疑義照会する義務がある。
- 3疑義照会後の変更の内容を薬剤師が記載した処方箋について、改めて医師の署名又は記名押印を受ける必要はない。
- 4調剤報酬点数表には、疑義照会を行い処方が変更された場合の加算は存在しない。
- 5疑義照会を行い、処方箋を交付した医師が不在であった場合、同じ医療機関に勤務する別の医師の回答に基づき薬剤を変更して調剤することができる。
解答と解説を見る
正解: 2, 3
薬剤師法24条により疑義照会は義務。変更内容は薬剤師が処方箋に記載すれば足り、医師の再署名は不要である。