110回 · 理論149 · 法規

我が国の医薬分業について正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 1いわゆる医薬分業率とは、全患者のうち投薬が必要とされた患者への処方件数に対する院外処方箋枚数の割合である。
  2. 2都道府県による医薬分業率の地域差は、令和元年(2019年)以降認められなくなった。
  3. 3かかりつけ薬局において薬歴管理を行うことにより、重複投薬や相互作用の有無の確認ができ、薬物療法の有効性・安全性の向上が期待される。
  4. 4西洋の医療制度が導入された明治2年(1869年)を医薬分業元年として、急速に分業が進んだ。
  5. 5医師は、患者に必要な医薬品を病院・診療所にある医薬品に限定されることなく処方することができる。
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正解: 3, 5

かかりつけ薬局の薬歴管理で重複投薬・相互作用を確認できる (3)。院外処方は院内在庫に縛られず必要薬を処方できる (5)。分業急速進展は戦後。答3,5。