第110回 · 実践 問313 · 法規
68歳男性。身長172cm、体重63kg。高血圧症及び慢性心不全のため処方1の薬剤を服用していた。今回の受診で血圧が164/90mmHgを示し、処方2へ変更となり、処方箋を持って薬局を訪れた。薬局にて患者に服薬指導を行い薬を渡し、調剤録と薬剤服用歴の記載を行った。薬剤服用歴のP(計画)欄に、「30日処方のため、服用15日後に電話にてフォローアップを行う。(本人の了承済)」と記載した。 保険薬局における薬剤服用歴と調剤録(注:薬剤師法で規定されている調剤録)に関する内容として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1調剤後、患者の薬剤の使用状況を継続的に把握し、その際指導した内容は、処方箋が調剤済みの場合、調剤録への記入事項に該当しない。
- 2調剤録は、調剤した薬剤師ではなく、薬局の管理者が記載しなければならない。
- 3薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
- 4薬剤服用歴の記録・管理の実施は、薬局の義務であり、調剤報酬の対象とはならない。
- 5保険薬剤師が調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。
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正解: 3, 5
薬局開設者は薬局に調剤録を備える義務 (3)、保険薬剤師は患者の服薬状況と薬剤服用歴を確認する義務 (5)。フォローアップ内容も調剤録に記載対象。答3,5。